相続人になる方とは?

相続税

相続税の基本をシンプルにご説明します。

相続人になる人(法定相続人)は、民法で定められています。以下の順序で、「婚姻関係」と「血縁関係」に基づいて決まります。なお、上位の人がいれば下位の人は相続人にはなりません。

1. 配偶者

  • 亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。事実婚の配偶者は相続人にはなれません。

2. 血族相続人(優先順位があります)

  • 第1順位:子
    • 被相続人に子がいれば、配偶者とともに相続人になります。
    • 養子や認知された子、前妻・前夫との間の子も含まれます。
    • 子が既に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続人になります(これを「代襲相続」といいます)。孫も亡くなっていればひ孫が代襲相続します。
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
    • 第1順位の子がいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
    • 父母がいれば父母が相続人となり、父母も亡くなっていれば祖父母が相続人となります。
  • 第3順位:兄弟姉妹
    • 第1順位の子も第2順位の直系尊属もいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
    • 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続人になります(代襲相続)。ただし、甥・姪の子には代襲相続は及びません。

まとめると、以下のようになります。

配偶者がいる場合配偶者がいない場合
1.配偶者+子供又は孫1.子供又は孫
2.配偶者+親又は祖父母2.親又は祖父母
3.配偶者+兄弟姉妹3.兄弟姉妹

配偶者のみが相続人となるのは、被相続人に子、孫、直系尊属(父母や祖父母)、および兄弟姉妹がいない場合です。