相続税の基本をシンプルにご説明します。
相続人になる人(法定相続人)は、民法で定められています。以下の順序で、「婚姻関係」と「血縁関係」に基づいて決まります。なお、上位の人がいれば下位の人は相続人にはなりません。
1. 配偶者
- 亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。事実婚の配偶者は相続人にはなれません。
2. 血族相続人(優先順位があります)
- 第1順位:子
- 被相続人に子がいれば、配偶者とともに相続人になります。
- 養子や認知された子、前妻・前夫との間の子も含まれます。
- 子が既に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続人になります(これを「代襲相続」といいます)。孫も亡くなっていればひ孫が代襲相続します。
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
- 第1順位の子がいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
- 父母がいれば父母が相続人となり、父母も亡くなっていれば祖父母が相続人となります。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 第1順位の子も第2順位の直系尊属もいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続人になります(代襲相続)。ただし、甥・姪の子には代襲相続は及びません。
まとめると、以下のようになります。
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 |
1.配偶者+子供又は孫 | 1.子供又は孫 |
2.配偶者+親又は祖父母 | 2.親又は祖父母 |
3.配偶者+兄弟姉妹 | 3.兄弟姉妹 |
配偶者のみが相続人となるのは、被相続人に子、孫、直系尊属(父母や祖父母)、および兄弟姉妹がいない場合です。